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【福岡】お墓じまい相談室

■福岡で「お墓じまい」をお考えの方に。費用や工事期間などについてくわしく解説。

 

 

最近「お墓じまい」という言葉をよく耳にするようになりました。

 

お墓じまいとは

お墓を終わらせてしまう ⇒ お墓 終(しま)うこと。

つまり現在のお墓からご遺骨を取り出したあとに墓石を解体し、更地にして墓地の管理者に返還することです。

 

お墓じまいを考える理由としては

「お墓が遠くにあってなかなかお参りにいけない…」という距離の問題、
「先祖代々のお墓があるけれど、子どもがいないので自分たちの後にお墓をみてくれる人がいない」という後継者の問題、
「高齢になって、お墓掃除やお墓の管理が大変」という体調面の問題など様々です。

 

福岡でもここ数年、「墓石を解体してご遺骨を納骨堂に移したい」「お墓じまいをして永代供養をしたい」などの声を聞くことが増えてきました。

 

せっかく立派なお墓があるのに…と少々残念に感じますが、お墓じまいを考える方たちは様々な理由があって決断されています。
そして供養を大切に考えるからこそお墓じまいを決断される…というケースも少なくないようです。

 

【お墓じまいを考える主な理由をまとめてみました】

●先祖代々のお墓を管理しているが、自分たち亡きあとにお墓の後を継いでくれる人がいない
●お墓が遠くにあるため、お墓参りになかなか行けずお墓の周りが荒れてしまっている。
●お墓参りに行くのが大変なので、ご遺骨を家の近くの霊園や納骨堂に移したい
●お墓がかなり古く改修が必要だが、費用がかなりかさんでしまう…
●子どもたちに迷惑をかけたくないので、お墓の問題は自分たちの代で解決しておきたい

 

 

■お墓じまいにかかる料金、費用について

 
お墓じまいには様々な費用がかかります。
しかし、具体的にはどのような料金がかかっているのでしょうか。
その内訳を説明しましょう。

 

 

①お墓の撤去費用

 
お墓じまいの費用は単純に墓石を解体し、お墓を更地に戻すだけなら1㎡あたり10~12万円程度と言われています。

しかし、お墓の立地や墓石の大きさによっては追加必要が発生することもあります。
墓石の廃棄処分に費用がかさむ場合もあります。

また、費用には地域差がありますので、まずは石材店に見積もりを取りましょう。
ほとんどの石材店が無料で見積もりを出してくれます。

 

②出骨費用

 
墓石を撤去する前に、ご遺骨を取り出します。
お墓じまい一式を依頼した場合は全体の見積もりに出骨費用が含まれることもありますが、出骨のみを行う場合は費用が発生します。
また、出骨した際、ご遺骨が汚れている、骨壺の中に水が溜まっている場合も多く、その際は洗浄や乾燥、殺菌などを行います。
洗骨を専門の業者に依頼した場合は2万円~3万円程度の費用が必要です。

 

③お寺などへのお布施

 
ご遺骨を取り出す前に僧侶に閉眼供養を行ってもらいます。
その場合はお寺に対するお布施が必要となります。
閉眼供養とは「墓石に宿っていた魂を抜く」ための供養で、これを行うことで墓石はただの石に戻り廃棄処分ができるようになります。
もちろん、科学的な根拠はありませんし、法律的に「必ず閉眼供養をしなければいけない」と決められているわけではありません。
また宗教によって方法も異なります。

しかし、閉眼供養をしていない墓石は「魂が宿っているもの」として、処分を断る業者もあります。

 

④離檀料

 
寺院墓地のお墓をお墓じまいして他の霊園等にご遺骨を移す場合は、お墓じまいといっしょに檀家自体もやめる方もいます。
その際はこれまでの感謝をこめて離檀料を支払う場合もあります。

離檀料は必要ないというお寺もあれば、高額な離檀料を要求されることもあります。
お寺との関係性がこじれるとこうした金銭トラブルにつながりかねないので、お墓じまいをする際はまずお寺に相談しましょう。

 

④新しい供養先の購入費用

 
お墓をしまったあとのご遺骨の行先の確保は不可欠です。
ご遺骨は生きている人と同じで「住所」があり、お墓じまいをしてご遺骨のお引越しをする「改葬」の際は、自治体への改葬許可申請が必要となります。

新しい供養先としては新しい霊園・寺院のお墓、納骨堂、永代供養墓など様々ですが、これらを利用するための費用の準備も必要です。

 
一方で、ご遺骨の「住所」が無くなる海洋散骨などの場合は法律的な手続きは必要ありません。
また、自宅に安置する場合も手続きは必要ありませんが、将来ご遺骨を別の場所に埋葬することを考えて改葬許可証はもらっておいた方が良いでしょう。

 

⑤手続き費用

 
お墓じまいをする際は役所や墓地の管理者から数種類の書類の交付が必要です。

●「改葬許可申請書」

●「埋葬証明書」または「納骨証明書」

●「受入証明書」または「永代供養許可証」

 

 

■一般的なお墓じまいの流れ

 

1.家族・親族や、お寺などに相談します。

 

これはお墓じまいで一番大切といっても過言ではありません。

特に先祖代々のお墓の場合は近親者だけでなく、遠縁の方が埋葬されている場合もあります。
もし連絡が取れるようであれば、出来る限り親族に相談してから決めましょう。

また寺院墓地などの場合は住職にも相談しましょう。
相談もなくいきなり「お墓じまいするので離檀します」と伝えると、高額の離檀料を請求されるなどのトラブルなどにもなりかねません。

 

 

2.遺骨の受け入れ先決定(新しいお墓)

 
お墓じまいといってもお墓を解体したらおしまい、というわけではありません。
ご遺骨が埋葬されている場合は、まずご遺骨の受け入れ先を用意しておきましょう。

 

3.諸々の手続きをします。

 
お寺や霊園等墓所の管理者に墓じまいの意向を伝えます。

現在のお墓がある市町村役場などに「改葬許可申請書」をもらい必要事項を記入、さらに墓所の管理者に捺印をしてもらって窓口に提出すると、改葬許可証が発行されます。
それを改葬先(ご遺骨の引っ越し先)の墓地・霊園の管理者に提出することになります。

 

 

4.閉眼供養、魂抜きの法要をします

 
ご遺骨を取り出す前に、僧侶にお願いして閉眼供養を行います。
閉眼供養をすることによって墓石に宿っていた魂が抜かれ、墓石はただの石になります。

閉眼費用のお布施は一般に3~5万円と言われています。
 


 

5.墓石を撤去し、更地にします。

 
石材店に依頼して、墓石の解体撤去工事をしてもらいます。
寺院や霊園によっては指定された石材店しか工事に入れない場合がありますので、あらかじめ聞いておきましょう。
お墓を撤去する費用だけでなく、出骨の際も追加費用がかかる場合もあります。
 


 

6.新しいお墓へ納骨します。

 
取り出したご遺骨を新しいお墓や納骨堂などに納めます。
新しいお墓の場合、僧侶にお願いして墓石に魂入れ、開眼供養を行い、納骨式をします。
 
 

■福岡での改葬許可申請書の記入方法と流れ

 
例えば、お引っ越しの際には住民票を移さなくてはなりませんので、役所での手続きが必要になりますね。

お骨の場合も同じ。
まずは、申請書を入手して記入しましょう。
案外記入が面倒ですので、準備が必要です。

記入内容について確認していきます。
ここでは福岡市の改葬許可申請書を例にお話を進めましょう。

福岡市の場合、申請書は2部提出する必要があります。 ホームページからダウンロードもできますし、記入例を見ることもできます。

・申請書の記入項目(福岡市の場合)
・申請者の住所、氏名、押印、生年月日
・現墓所の使用者本人か(本人でない場合は使用者からみた続柄を記入)
・申請者が墓所の使用者本人でない場合は別欄に使用者の承諾(住所、氏名、印)をもらって下さい。
・現墓所の所在地及び名称
・現墓所が福岡市内であれば、所在地の区によって申請先がかわります。確認しておきましょう。
・新墓所の所在地及び名称

市内でもそれ以外でも構いません。名称まで記入しましょう。
 

■改葬の理由

 
「移骨のため」でいいようです。
死亡者の状況
別紙があります。お引っ越しする全てのお骨について詳しく記載しなくてはなりません。
お1人分を記入して「他2体」などの省略は認められません。
 

■記入が必要な項目

 
・死亡者の本籍
・住所
・氏名
・性別
・死亡年月日
・埋葬または火葬の場所、年月日
・死亡者との続柄(申請者から見たもの)
・死亡者の本籍
・住所
・氏名
・性別
・死亡年月日
・埋葬または火葬の場所、年月日
・死亡者との続柄(申請者から見たもの)
 
申請書は2部記入する必要があります。
詳細が不明な場合は、戸籍を取り寄せて調べておきましょう。

お骨が先祖のもので、個別になっていない場合(骨壷からお骨を出している場合など)は、死亡年月日、埋葬年月日は「不明」、続柄は「先祖」とし、他は空欄のままにしておきましょう。
 

■ここに注意! 自治体によって提出書類が違います。

申請書はどこも必要ですが、他にどんな書類が必要なのかについても訪ねてみましょう。
埋葬証明書や新しい墓所の受け入れ証明書・利用許可証などが必要な場合もあります。
 
■記入した改葬申請書に、現在の墓所管理者の証明をもらいます。
現在の墓所の管理者に提出し、申請書下部に住所と名称、印をもらいます。
2部とももらうのを忘れないようにしましょう。
 
■現在の墓所の管轄区に申請します。
改葬許可証が交付されます。 受け取りには受領印が必要です。印鑑を忘れずに。
手数料は特に必要ありません。 郵送で申請する場合は切手を貼った返信用封筒を同封してください。
 
■現在の墓所の管理者に改葬許可証を提示します。
改葬許可証を提示し、お骨を取り出します。
許可証を提出するのは新しい墓所ですので、渡してしまわないように気をつけてください。
 

■ お墓のお骨を取り出すときに注意しておきたいこと

 
お墓はいずれかの宗教に則って建てられ供養されていることがほとんどです。
そこに納められたお骨を取り出すということには、宗教的な意味もあります。
 
また、お墓として建っているその石自体にも意味があり、無下に解体したり撤去したりはできません。
そこで、お骨を取り出す際の儀式が必要になります。
 
宗教宗派によって異なりますので、その施設に相談するのが一番です。
施設によってはお墓自体を撤去するにあたって、墓石をただの「石」に戻す閉眼供養などを執り行ってくれます。
 
特定のお寺とお付き合いがないという場合は、霊園や石材店などに相談しましょう。

実際にお骨を取り出す作業についても、ご自分で取り出せればそれでいいのですが、大きな重い石で納骨部分に蓋がしてあったり、目地が固定されていてはずせなかったりすることも多いです。
その場合、石材店に依頼すると作業を引き受けてくれます。

石は見た目より重いものです。
軽い気持ちで手をつけてしまうと大怪我をすることもあります。

また、火葬したご遺骨ならば骨壷に納められていますので比較的スムーズに取り出せますが、ご先祖様の場合は土葬というケースもあります。
掘り出して、お骨を火葬することになりますので大変な作業になります。

どちらの場合でも石材店で対応してもらえますので、直接石材店に相談してみるか、管理者に相談して石材店を紹介してもらったりすることをおすすめします。

 

 


 

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フリーダイヤル 0120-357-148

 

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